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インボイス制度とは? フリーコンサルへの影響をわかりやすく解説
フリーコンサルが押さえておくべきインボイス制度のポイント
2023年10月より、インボイス制度が開始されました。すでに登録を済ませているフリーコンサルの方も多いとは思いますが、未対応の方は取引先から適格請求書番号を教えて欲しいなどの連絡を受けているのではないでしょうか。でも、「何をすればいいのか分からない」「収入が減るかもしれないと聞いて不安」といったお悩みを持っている方も多いようです。そこで、この記事では、インボイス制度の仕組みとフリーコンサルに影響が及ぶと考えられる留意点について解説します。現在フリーコンサルの方や、これから独立を考えているコンサルの方は、ぜひこの記事を参照してインボイス制度を理解し、ご自身に合った制度対応をご検討下さい。
目次
インボイス制度とは|制度をわかりやすく解説
インボイス制度とは、政府の消費税回収強化のために施行された制度です。発注者(購入者)と受注者(販売者)の間で消費税の流れを登録番号により明確に管理し、国に納付する仕組みです。つまりは最終消費者(クライアント)の支払った消費税が、全額もれなく国に納付されるようにする制度といえます。
まずは、インボイス制度とインボイスの発行条件について、わかりやすく解説します。
インボイス制度の仕組み
「インボイス制度」とは、仕入れ時に支払った消費税に対し、「仕入税額控除」を受ける際に、インボイス(適格請求書)が必要となる制度のことで、2023年10月1日から開始されました。
「仕入税額控除」とは、仕入れの際に支払った消費税が累積しないように、納税額から控除される仕組みです。
これまでは、取引相手(本記事ではフリーコンサル)が発行した請求書があれば仕入税額控除が適用されていましたが、インボイス制度の施行後はインボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除の対象となる取引には、以下のようなものがあります。
- 商品などの棚卸資産の購入
- 原材料等の購入
- 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
- 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
- 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
- 修繕費
- 外注費
引用:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(国税庁)
クライアントから見た外注費(フリーコンサルに支払われる報酬)は、クライアントの仕入税額控除の対象となりますが、フリーコンサルが発行したインボイスがなければ、クライアント側は仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイス(適格請求書)を発行するには
フリーコンサルがクライアントに対しインボイスを発行するには、フリーコンサル自身が「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。ただし適格請求書発行事業者は、課税事業者しか登録できません。
以下に当てはまるフリーコンサルは課税事業者となり、適格請求書発行事業者への登録が必須です。また、免税事業者の場合でも、課税事業者に転換することで適格請求書発行事業者に登録することが可能です。
[課税事業者の条件]
課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出します。
個人事業主 | ・前々年1/1~12/31の売上または前年1/1~6/30の売上が1,000万円超 |
法人 | ・前々年決算時の年間売上または前年決算期の最初の半年間の売上が1,000万円超 ・設立から2年以内で、資本金の額または出資の金額が1,000 万円以上 |
注:例えば該当期間が3ヵ月しか無ければ4倍で年間想定として計算されます 注:前年に売り上げが無い(そもそも起業していない)場合は自動的に免税事業者となります 注:これ以外にも複雑なルールが適用される場合がありますので、詳しくは税理士等にご相談ください |
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する場合は以下の手順となります。
- 消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者に転換
- 適格請求書発行事業者の登録を申請
免税事業者の場合は、インボイス制度がフリーコンサルに及ぼす影響を把握した上で、課税事業者に登録するか免税事業者のままでいるかの判断が必要です。課税事業者であっても、インボイス制度による影響を理解して、事前に対策をしておく必要があります。
インボイス制度によるフリーコンサルへの影響について、次の章で解説します。
インボイス制度によるフリーランスコンサルタントへの影響
インボイス制度がフリーコンサルに及ぼす影響は、フリーコンサルが免税事業者か課税事業者かで異なります。
免税事業者の場合と課税事業者の場合で想定される影響について、1つずつ解説します。
免税事業者の場合
フリーコンサルが免税事業者の場合、インボイス制度によって以下の影響があると考えられます。
- 取引先や報酬が減る可能性がある
- 課税事業者に転換する判断が必要になる
■取引先や報酬が減る可能性がある
免税事業者の場合、インボイスを発行できないので、取引先(クライアント)が外注費の仕入税額控除を受けられなくなります。取引先にとっては納税額が増えるので、取引が中止となるケースや納税額が増える分報酬額を減額要求するケースが考えられます。
東京商工リサーチが行ったアンケートによると「免税事業者とは取引しない」と回答した企業が全体の1割ほどという結果になりました。
フリーコンサルにとっては、取引先が減ることで収入減になる可能性があることを留意しておかなければなりません。
ただし、取引先が免税事業者であることを理由に、消費税分に相当する減額を発注後に行った場合は下請法違反となります。一方的に受注時よりも報酬を減額された場合は、下請法を理由に交渉可能であることを覚えておきましょう。
■課税事業者に転換する判断が必要になる
免税事業者の場合は、「免税事業者のままでいるか」「課税事業者に転換するか」どうか検討しなければなりません。
免税事業者のままでいることで収入の減り幅が大きいようであれば、課税事業者に転換するというのも1つの方法です。取引先から課税事業者への転換を打診される可能性もあります。
ただし、インボイス制度開始から6年間は経過措置が設けられています。経過措置期間は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除を一定の割合で受けられます。参考:適格請求書等保存方式の概(国税庁)
つまり、インボイス制度の施行後すぐに課税事業者に転換しなくても、取引先は一定の仕入税額控除が受けられるということです。
・自身が現在免税事業者の場合で、クライアントから「課税事業者になるか、消費税相当分を減額するか」を求められた場合、まず、減額の割合がどの程度なのか確認しましょう。上述の通り、クライアント側は経過措置により免税事業者に支払った消費税のうち、最初の3年間は80%、次の3年間は50%の控除が可能ですので、消費税分丸々の10%分の減額を求められた場合は、経過措置を根拠として、最初の3年は2%分の減額、次の
3年は5%分の減額に留める交渉は可能かも知れません。
・上記のように仮に2%の減額で済んだ場合と、最初から課税事業者の登録を行う場合を比較しますと、課税事業者の場合は受け取った消費税10%を全額納付するため、2%の損失と比べ更に損失が増えてしまいます。少々計算が複雑となりますが結論として、最初から課税事業者登録した場合に対し、免税事業者のままで経過措置に応じた減額処理をした場合の節税効果は、最初の3年間は7.84%、次の3年間は4.76%と、かなり大きなものとなります。
課税事業者の場合
課税事業者の場合、インボイス制度によって以下の影響が考えられます。
- 適格請求書発行事業者に登録する事務作業が発生する
- 経理業務が煩雑になる可能性がある
- 消費税の納税額が増加する可能性がある(自身に仕入れがある場合)
■適格請求書発行事業者に登録する事務作業が発生する
課税事業者になっても、自動的に適格請求書発行事業者になるわけではありません。税務署に書類を提出して、適格請求書発行事業者への登録するための事務作業が必要になります。
課税事業者は、適格請求書発行事業者への登録が必須ですので、2023年9月末までのタイミングで課税事業者であった方々は既に適格請求書発行事業者の登録申請を済ませていることと思います。
これから課税事業者に転換し、適格請求書発行事業者となる際の手続きの詳細については、国税庁のページをご参照ください。参照:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
なお、10月以降にインボイス番号を取得した場合、月や年で区切るのではなく、番号を取得した日を境に日割り処理になる点は予めご留意ください。
■経理業務が煩雑になる可能性がある
適格請求書発行事業者になると、経理業務が煩雑になる可能性があります。インボイスには以下の項目を記載する必要があり、請求書のフォーマット変更が必要です。
- インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税
- 消費税額等(端数処理はインボイス1枚当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また、免税事業者から課税事業者に転換した場合は、確定申告の際に納税額を計算する必要があるので経理業務が増えることになります。発行したインボイスの控えは、他の確定申告書類同様7年間保存することが義務付けられているので、忘れずに保管しておきましょう。
■消費税の納税額が増加する可能性がある
フリーコンサルが業務の一部を外注している場合、外注先が課税事業者か免税事業者かによって消費税の納税額が異なります。
外注先が免税事業者の場合、納税額が増える可能性があるという点も念頭に置いておきましょう。
まとめ
インボイス制度によって、免税事業者は、取引停止や報酬額の減額などで収入が減る可能性があります。また、課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者への登録やインボイス発行の事務処理が発生します。
インボイス制度の仕組みと影響について理解しておき、必要な準備をしておきましょう。
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- 12年に渡り自動車業界(商社・小売)に携わり、企業経営・人材育成に尽力。その経験を基にITベンチャー企業に経営者として転身。商品企画・ブランディングをはじめ、海外展開など多岐に渡る業務を10年間推し進める。幅広い知見と実行力を持つ。
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- 12年に渡り自動車業界(商社・小売)に携わり、企業経営・人材育成に尽力。その経験を基にITベンチャー企業に経営者として転身。商品企画・ブランディングをはじめ、海外展開など多岐に渡る業務を10年間推し進める。幅広い知見と実行力を持つ。